当事務所のサポート内容

  1. 許可取得に向けての確認及び警察署との折衝
  2. 申請書、施設の平面図及び付近案内図作成
  3. 申請書提出
  4. 警察署の施設立会い時の同席

  ★まだ、店舗を借りる前、内装工事前の場合は、できるだけ事前にご相談ください。


費用

 許可の種類 当事務所費用(税抜き) 申請先手数料
1号~3号

140,000円~
(面積等により異なります。)

24,000円

4号、5号

 別途お問い合せ下さい

 別途お問い合せ下さい

 
 

その他、飲食店営業許可の費用がかかります。

※風俗営業の許可取得サポートをご依頼いただいた場合、飲食業の当事務所手数料は、40,000円を20,000円(税抜き)とさせていただきます。


許可申請のながれ

飲食を提供する場合は、飲食店営業許可も取得をします。

ご要望の聞き取り
警察署へ事前相談
周辺調査・必要書類収集
実測調査
図面作成
申請
警察署、浄化協会の立会検査
許可

 

許可の要件

許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

人的要件

申請者・管理者・法人の場合は役員が、以下の事項に該当する場合、許可を得ることはできません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人
  2. 破産者で復権を得ないもの
  3. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
  4. 無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理買春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
  5. 暴力団員等(風適規則第7条に掲げられている罪を犯している者)
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
  7. 法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者(欠格期間は5年)
  8. 処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して5年を経過しない者(欠格期間は5年)
  9. 営業能力のない未成年者
  10. 選任する管理者が上記1~9に該当する者

場所的要件

住宅が密集している地域でないこと、子供や病人等社会的弱者が多く出入りする「保護すべき設備」と営業所との距離が一定以上離れている事が許可の条件となっております。詳細は、別途お問い合せ下さい。

「住宅が密集している地域」(営業できない地域)

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

「保護すべき設備」

  • 学校教育法第1条に規定する病院
  • 医療法第1条の5第1項に規定する病院
  • 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないものを除く)
  • 図書館法第2条第1項に規定する図書館
  • 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

構造的要件

営業の種類 要件

1号営業

  1. 客室の床面積は、1室9.5㎡以上、その他のものについては、1室16.5㎡以上であること。(客室の数が1室のみの場合は除く)
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  6. 営業所内の照度が5ルクス以上であること。
  7. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと。
2号営業
  1. 客室の床面積は、1室5㎡以上であること。
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  6. 営業所内の照度が5ルクス以上であること。
  7. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと。
  8. ダンスのための構造又は設備を有しないこと。
  9. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
3号営業
  1. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  2. 善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  4. 営業所内の照度が10ルクス以上であること。
  5. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと。
  6. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
  7. 長イス等を設けないこと。
4号営業
  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  2. 善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  4. 営業所内の照度が10ルクス以上であること。
  5. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと。
  6. ぱちこん屋及び遊戯の結果に応じて客に賞品を提供して遊技をさせる営業の場合は、営業所内の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
5号営業
  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  2. 善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  4. 営業所内の照度が10ルクス以上であること。
  5. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと。
  6. 紙幣を挿入することができる遊技設備又は現金若しくは有価証券を提供することができる遊技設備を設けないこと。