当事務所のサポート内容

  1. 許可取得に向けての確認及び警察署との折衝
  2. 届出書、施設の平面図及び付近案内図作成
  3. 届出書提出

  ★なお、店舗を借りる前、内装工事前にかならずご相談ください。


費用

当事務所費用 申請先手数料
86,400円~

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飲食店営業許可も同時にご依頼いただく場合、飲食店営業の当事務所手数料は、43,200円を20,000円とさせていただきます。


届出のながれ

飲食を提供する場合は、飲食店営業許可も取得をします。


ご要望の聞き取り
警察署へ事前相談
必要書類収集
実測調査
図面作成・申請書作成
申請
営業開始
 


許可の要件

構造設備の要件

  • 客室一室の床面積が9.5㎡以上であること (客室の数が1室だけの場合は、制限はありません)
  • 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗を害する恐れのある写真、公告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の入り口に施錠の設備を設けないこと (但し、営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない)
  • 客室の照度が20ルクス以上であること
  • 騒音又は振動が条例で定める数値に満たないために必要な構造・設備を有すること
  • ダンスをする為の構造・設備を設けないこと

場所的要件

以下に該当する場所では深夜酒類提供飲食店の営業を行うことはできません。詳細は都度、お問い合せ下さい。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

※第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定められた地域を除きます。