ようこそ 飲食店・接客業 許可取得代行センターへ

飲食店、キャバクラ、麻雀店等を開業予定の事業者様。
当事務所は、皆様の貴重な手間と時間を低減いたします。
ささいな事でもお問い合わせ大歓迎です。
お気軽にご連絡下さい。
(相談料無料)


☎048-423-7308
行政書士はぎわら事務所


当事務所の特徴

1.土日、朝夜、お客様のご都合のよい時間に面談等可能です。(要予約)

2.お客様は会社・事業所にいたまま、手続き・書類収集を代行いたします。

3.スケジュールのを詳細にご説明いたします。最短手続きをこころがけます。

4.面談後に詳細のお見積りをご提示いたします。追加費用はかかりません。

5.お客様第一。相談料無料。悩む前にお問い合わせ下さい。


業種

以下の表から、該当する業種をご確認下さい。
※分類の業種をクリックすると、詳細のページに移動します。

分類 業種 詳細  申請先
飲食店営業

一般食堂、そば屋、

ラーメン屋、

レストラン、

給食施設、

居酒屋、バー、

カラオケボックス

食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業。深夜に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業許可が必要か不要かよく確認ください

保健所

喫茶店営業

喫茶店、サロン、

かき氷の販売、

コップ式自動販売機

設備を設けて、酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業

 保健所

深夜酒類

提供飲食店営業

居酒屋、バー、

スナック、

カラオケボックス

客を酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時)以降において営業。※客の接待はできません。※風俗営業許可と一緒にとることはできません。

警察署

風俗営業
(1号営業)

 キャバレー、

料理店、社交飲食店

設備を設けて客の接待をして飲食をさせる営業原則午前0時から日の出までの深夜は営業できません

警察署

風俗営業
(2号営業)

(低照度飲食店)

喫茶店、バー

客席における照度を10ルクス以下として、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。ダンスの為の構造設備は設けられません。原則午前0時から日の出までの深夜は営業できません。

 警察署

風俗営業
(3号営業)

(区画席飲食店) 喫茶店、バー

他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席を設けて喫茶店、バー等設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。ダンスの為の構造設備は設けられません。原則午前0時から日の出までの深夜は営業できません。

 警察署

風俗営業
(4号営業)

麻雀屋、パチンコ

設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。原則午前0時から日の出までの深夜は営業できません。
※パチンコ店の場合は午前10時から午後11時の間しか営業できません。

 警察署

風俗営業
(5号営業)

ゲームセンター、

ゲーム喫茶、

ダーツバー

スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。原則午前0時から日の出までの深夜は営業できません。

 警察署